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【医療費控除について】 熊本市東区・長嶺南ファミリー歯科

医療費控除のご案内

ご存知ですか?治療費還付制度

1年間に医療費(他科も含む)が10万円を超えた場合は納めた税金の一部が還付されます。(医療費控除)

医療費控除とは治療を受けた本人やご家族で、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額が10万円を超えた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

申告の際に必要な治療の領収書、通院の際かかった交通費など大切に保管しておきましょう。

医療費にはこんなものも含まれます!

・通院のための交通費

バスや電車などの公共交通機関(バスや電車での通勤が困難な場合のタクシー代)。ただしマイカーでのガソリン代は対象外です。

手続きの方法

その年の1月1日から12月31日までにかかった医療費を年度末の確定申告の際申告します。またその年の申告期限を過ぎてしまった場合でも5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

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